このたび支援いただいた皆様のおかげで1662票、20位で当選することができました。共に働いた労働組合の皆様、地域の皆様、民進党の皆様、本当にありがとうこざいます。実績もない私に対して、可能性を信じ、皆様の縁と絆を託していただきました。昨日までは、市議会議員当選者という肩書でしたが、本日より市議会議員として活動してまいります。皆様から頂いた票の重みをしっかりと感じ取りながら、ご期待に沿えるよう地道に努めてまいります。皆様と一番身近な議員として頑張ります!
なお、4月12日午後に行われました当選証書授与式でも選挙後「当落」に限らず禁止されている事項について説明があり、さしつかえないあいさつ行為である、インターネット等を利用する方法によるご挨拶をさせて頂きました。
ご参考までに・・・
選挙後のあいさつ行為の制限(公職選挙法第178条)
誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。
また、当選または落選に関してのあいさつと認められる限り、期限はありません。
- 選挙人に対して、戸別訪問をすること。
- 文書図画を頒布したり、掲示すること。
- 新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。
- 放送設備を利用して放送すること。
- 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
- 自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。
- 当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。