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市長の専決処分って?-チョイまめその1-

後援会ニュースとの連動企画!一寸(ちょっと)チョイと詳しく豆知識。略して「チョイまめ!」は政治や行政や、ちょっとした聞きなれない用語などをより詳しく、ホームページ上で比較的わかりやすく解説するコーナーです。後援会ニュースではスペース不足で書ききれなかったりしたものを主に掲載する予定です。
第1弾は「市長の専決処分」についてです。

まず、専決処分とは、本来は議会の権限である事項を長が変わって処分することいいます。専決処分の種類には、

1.自治法179条に基づく専決処分
2.自治法180条に基づく専決処分

以上の2つがあります。

1.自治法179条に基づく専決処分

  議会と長との関係の調整を目的とし、下記に該当する場合に行うことができます。(自治法179条1項本文、2項)。

①議会が成立しないとき。
②一定の要件の下で、議会の会議を開くことができないとき。
③長において、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。
④議会において議決すべき事件を議決しないとき。

なお、長が自治法179条に基づく専決処分を行った際は、次の議会でその内容を議会に報告、承認を求める必要があります(同条3項)

また、自治法179条に基づく専決処分のうち上記③の場合、長の判断が専決処分の要件を満たしているかどうかが問題になることがあります。

2.自治法180条に基づく専決処分

自治法180条に基づく専決処分は、地方公共団体の運営に関する効率性を目的とするものであり、「軽易な事項で、議会の議決により特に指定したもの」について行う事ができます。この専決処分の対象事項を指定する議案の提案件は、議員に専属し、長にはないとされています。

市長の専決処分といったものの、先に説明したとおり、「長」の専決処分ですので、町長にも知事にも同様の事が可能です。また、各自治体によって市長の専決処分事項に関する条例というのもあったりします。

なお、2017年5月11日に開催され、私にとって初めて参加した、平成29年第2回佐野市議会臨時会のなかでも市長の専決処分事項報告、市長の専決処分事項承認についての議事がありました。

ちなみに過去に「専決処分」で話題になったのが、阿久根市長の専決処分乱発です。

2010年、当時の鹿児島県阿久根市長の竹原信一氏は自らと対立する議員が占める阿久根市議会の6月定例会を招集せずに、19回にわたり専決処分を繰り返し、鹿児島県知事から「地方自治法第245条の6」に基づく「是正の勧告」を2度にわたり受けた。

また、総務省も問題視していたが、勧告には従う義務も法的拘束力も生じないため、勧告に従うことは一切なかった。
竹原氏は、「首長の専決は議会の議決に優先する」という独自の解釈を主張していた。実際、前述の通り議会に承認されなかったからといって専決処分が無効となることはないが、県知事や総務省は専決処分自体が(要件を満たしておらず)違法なものであり無効としている。

なお、その後、リコール成立を受けた出直し選挙で当選した新市長が、竹原氏の専決処分内容をほぼ覆している。

この一連の騒動により制度の欠陥が顕在化し、2012年の制度改正につながりました。

 

 

 

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